

個人再生(個人版民事再生)とは?
債務の残額が多く任意整理では返済が厳しい方や、マイホーム等の財産を残したい方が選ぶ解決方法です。
個人再生の主な条件は、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円を超えない個人事業者、給与所得者、会社役員などが対象です。
任意整理と違い、一部を返済することにより残りの返済は免除されます。
さらに破産と違い、マイホームなどを残すことができます。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの申立て方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

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